皆様、こんにちは。大田区議会議員の佐藤なおみです。
「育休中って、実際いくらもらえるの?」 「給付金のほかにも使える制度があるって聞いたけど、何がある?」
妊娠・出産を経て育休に入るとき、こういった疑問を持つ方はとても多いです。国の制度、都の制度、大田区の制度——いくつもの支援が存在するにもかかわらず、体系的に整理されている情報が少なく、「制度を知らなかったため、申請のタイミングを逃してしまった」という相談もあります。
この記事では、産前産後〜育児休業中に利用できる主な給付金・支援制度をまとめてお伝えします。出産時・産休中の制度も含めて一覧できるよう整理しているので、「育休を取る前に読んでおいてよかった」と思ってもらえるよう、なるべく分かりやすく解説します。
産前産後〜育休中に受け取れるお金の全体像
制度は大きく3つの柱から成り立っています。
雇用保険から出る給付(会社員など)
国・自治体の子育て支援制度(所得要件がないものや、所得に応じて利用できるものがあります)
雇用保険の被保険者ではない個人事業主・フリーランスは、原則として育児休業給付金の対象外です。また、出産手当金は加入している健康保険の種類によって異なります。一方、**「出産育児一時金」や国の「児童手当」などは、国民健康保険の方でも同じように受け取ることができます。**自分がどの制度の対象になるか、事前に確認しておきましょう。
① 出産育児一時金(健康保険)
金額:50万円(産科医療補償制度に加入していない施設の場合は48.8万円)
※産科医療補償制度とは、分娩中の医療事故に備えた補償制度で、国内の病院・助産所のほとんどが加入しています。お産をする施設が加入しているかどうかは、事前に確認しておきましょう。
赤ちゃん一人が生まれるごとに支給される給付です。多胎(双子など)の場合は人数分もらえます。
通常は「直接支払制度」といって、病院が健康保険組合に直接請求する形をとるため、手元に現金が来るというより「出産費用から差し引かれる」イメージです。出産費用が50万円を下回った場合は差額を請求できます。申請先は加入している健康保険(会社の健保組合・協会けんぽ・国保など)です。
② 出産手当金(健康保険)
対象:会社員・公務員など、健康保険に自分で加入している方
産前42日(多胎の場合は98日)〜産後56日の産休期間中に、会社から給与が出ない分を補填してくれる制度です。
支給額は「標準報酬日額 × 3分の2 × 日数」。おおよそ、給与のおおよそ3分の2程度が支給されます。
産前から申請準備ができるので、会社の総務・人事担当者に早めに相談しておくとスムーズです。
③ 育児休業給付金(雇用保険)
育休中のメイン給付がこれです。雇用保険に加入している会社員・パート・アルバイトが対象で、育児休業を取得している間に支給されます。
通常の給付率(2025年度時点)
| 期間 | 給付率(賃金に対して) |
|---|---|
| 育休開始〜6か月 | 67% |
| 6か月経過後 | 50% |
額面の給与と比べると減少しますが、育休中は社会保険料が免除されるため(後述)、実際の手取り減少は思っているより小さく感じるケースも多いです。
両親で育休を取ると給付率がアップ
2025年4月から「出生後休業支援給付金」がスタートしました。一定の要件を満たしてパパとママがともに育休を取得した場合、子どもが生まれた後28日間の給付率が13%上乗せされて「80%」となります。さらに育休中の社会保険料免除等と合わせると、手取りベースでは10割相当になる場合があります。詳細な要件はハローワークまたは会社の人事担当者に確認してください。
「収入が下がるから育休を取りにくい」という方にとって、大きな後押しになる制度です。パパの育休と組み合わせて活用することを、ぜひ検討してみてください。申請はハローワークを通じて行いますが、実際の手続きは会社(事業主)が代行するケースがほとんどです。会社の総務・人事担当者に確認してください。
④ 社会保険料の免除(育休中の大きな恩恵)
育休期間中は、健康保険料と厚生年金保険料が免除になります。これは本人負担分だけでなく、会社が負担する分も免除になります。「育休中は給付金が入るけど、社会保険料はどうなるの?」と不安に思っていた方も、この免除があることで実質的な手取りがかなり変わります。育休給付金(67%)+社会保険料免除を合わせると、手取りベースでは休業前の8割前後になるケースが多いとされています。
育児休業中の社会保険料免除期間は、将来の年金額計算上、保険料を納めた期間として扱われます。年金額が減ることはないので、安心して育休を取ることができます。
⑤ 児童手当(国の制度)
2024年10月から大幅に拡充されました。
| 子どもの年齢 | 支給額(月額) |
|---|---|
| 0歳〜2歳(第1・2子) | 15,000円 |
| 3歳〜高校生年代(第1・2子) | 10,000円 |
| 0歳〜高校生年代(第3子以降) | 30,000円 |
※「高校生年代」とは、18歳到達後最初の3月31日までを指します。
所得制限が撤廃され、高校生年代まで対象が拡大されました。育休中に申請を済ませておくと、産後すぐから受け取れます。大田区の児童手当担当窓口で申請できます。出生届と合わせて手続きするとスムーズです(最新の窓口情報は大田区公式サイトでご確認ください)。
⑥ 大田区の産後ケアサービス
直接的なお金の給付ではありませんが、産後の育児負担を軽減するサービスとして大田区の産後ケアが活用できます。入院型・通所型・訪問型など複数の形式があり、費用の一部が助成されます。
「育休に入ったけど体の回復が追いつかない」「赤ちゃんのお世話に不安がある」という方は、産後ケアの利用も検討してみてください。
⑦ 子ども医療費助成(マル乳・マル子・マル青)
育休中に生まれたお子さんが病院にかかるとき、大田区では0歳から18歳到達後最初の3月31日(高校生相当年齢)まで保険診療の自己負担分が助成されます。出生後すぐに申請しておけば、安心して病院を受診できます。詳しくは別の記事「大田区の子ども医療費助成(マル乳・マル子・マル青)とは?」をご覧ください。
申請のタイミングと注意点
育休中の給付金・支援は、申請しないと自動的に振り込まれるものではありません。
特に注意が必要なポイント
出産手当金・育児休業給付金は、基本的に会社が手続きを代行しますが、書類の記入や確認は自分で行う必要があります。産休に入る前に総務・人事に確認しておきましょう。児童手当は出生日の翌日から15日以内に申請することで、生まれた月から支給されます(期限を過ぎると遡及支給されない場合があります)
子ども医療費助成(マル乳)も、早めに申請することで手続きの空白期間をなくせます。
また、各給付金の金額は年度・制度改正によって変わることがあります。最新の情報は、各制度の窓口(ハローワーク、大田区子育ち支援課など)に確認することをおすすめします。
自営業・フリーランスの方へ
雇用保険の被保険者ではない個人事業主・フリーランスは、原則として育児休業給付金の対象外です。また、出産手当金は加入している健康保険の種類によって異なります。ただし、以下のような制度は利用できます。
児童手当
子ども医療費助成(マル乳・マル子・マル青)
大田区の産後ケア
また、自営業・フリーランスの方(国民年金第1号被保険者)には、産前産後の4か月間、国民年金保険料が免除される制度もあります。免除期間も保険料を納付したものとして扱われ、将来の年金額に反映されます。申請先は大田区の国民年金担当窓口です。こちらも忘れずに手続きをしておきましょう。
「自分はどの制度が使えるの?」と分からない場合は、大田区の相談窓口に問い合わせてみてください。
まとめ
育児休業中に活用できる主な制度をまとめると、こうなります。
出産手当金:産前産後休業中、賃金の約3分の2が支給(会社員向け)
育児休業給付金:育休開始から6か月は賃金の67%、以降50%(雇用保険)
一定要件を満たして夫婦で育休を取得した場合、最初の28日間は手取り10割相当になる場合があります(出生後休業支援給付金)
育休中は社会保険料(健康保険・厚生年金)が免除
児童手当:0歳〜高校生年代、月10,000〜30,000円
大田区の子ども医療費助成:0歳から高校生年代まで保険診療の自己負担分が助成
私が4人の子どもを育てていた頃、育休中の家計への不安は決して小さくありませんでした。制度の複雑さに疲れて、使えるはずの給付をもらいそびれることも少なくありません。
「自分が対象なのかどうか分からない」「手続きがどこまで会社任せにしていいか不安」といったことがあれば、窓口に問い合わせるか、私の相談室にご連絡ください。一緒に確認しましょう。




