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大田区で浸水被害を受けたら何をすればいい?罹災証明・補助金・支援制度を解説

皆様、こんにちは。大田区議会議員の佐藤なおみです。

「大雨で床下浸水してしまった。どこに連絡すればいい?」 「罹災証明書って何?どうやって取るの?」 「修繕費用の補助は出るの?」

ゲリラ豪雨や台風の後、こういったご相談を受けることが増えています。いざ浸水被害を受けると、精神的にも体力的にも消耗している中で、行政への申請や手続きを進めなければなりません。

「どこに何を申請すればいいか分からないまま、気づいたら申請期限が過ぎていた」——そういうことが起きないよう、この記事では浸水被害を受けた後にやるべきことを順番にまとめます。大田区で使える支援制度もあわせてご紹介します。

まず最初にやること:被害の記録を残す

片付けを始める前に、被害の状況を写真・動画で記録してください。これが後の申請で非常に重要になります。

記録しておきたいもの

浸水した部屋の全体像(水が引いた後でも、浸水線や汚れが残っているうちに)
被害を受けた家具・家電・床材などのアップ写真
外壁・玄関・駐車場など、浸水した外部の状況
浸水の深さが分かるもの(壁の水位線など)

「まず片付けなければ」という気持ちは当然ですが、証拠写真がないと被害認定が難しくなることがあります。被害を受けた家具・家電などは、写真撮影や型番確認をしたうえで処分してください。保険請求や支援制度の確認に必要になる場合があります。

ステップ1:罹災証明書を取得する

罹災証明書とは
罹災証明書(りさいしょうめいしょ)は、災害により被害を受けた住家について、被害の程度を自治体が調査し証明する書類です。各種支援制度を利用する際に必要になることが多いため、被害を受けたら早めに申請を検討する重要な手続きです。

申請窓口
大田区の窓口(特別出張所等)で申請できます。詳細は大田区公式ページをご確認ください。
被害が発生したら、なるべく早く窓口または電話で申請の意思を伝えてください。

認定の区分
罹災証明書には、被害の程度に応じた認定区分があります。

認定区分 判定基準の一例
全壊 住家の損害割合が50%以上
大規模半壊 40%以上50%未満
中規模半壊 30%以上40%未満
半壊 20%以上30%未満
準半壊 10%以上20%未満
準半壊に至らない(一部損壊) 10%未満

※被害区分は建物の被害状況を調査した上で判定されます。認定区分によって受けられる支援の種類が変わります。
調査・交付の流れ
1.申請(窓口・電話・オンライン)
2.区職員が現地調査(日程調整が必要)
3.罹災証明書の交付

大規模な豪雨災害の場合は申請が集中するため、交付まで時間がかかることもあります。早めに申請を済ませておきましょう。

なお、被害の内容によっては「罹災証明書」ではなく「罹災届出証明書」の対象となる場合があります。必要な証明の種類は被害状況によって異なるため、まずは区へ相談してください。

ステップ2:使える補助金・支援制度を確認する

① 被災者生活再建支援金(国の制度)
大規模な自然災害で一定以上の住宅被害を受けた世帯を対象に、国と都道府県が共同で支援金を支給する制度です。

※対象となる被害区分や支給額は災害の種類・制度適用状況により異なります。

住宅の被害程度や再建方法に応じて支給額が決まります。

基礎支援金:住宅の被害程度に応じて最大100万円
加算支援金:住宅を建て直す・購入・補修する場合に最大200万円

対象となるためには、都道府県単位で「被災者生活再建支援法の適用」が決定される必要があります。局所的なゲリラ豪雨では適用されないこともありますが、台風など広域的な災害では適用されるケースがあります。

② 大田区の住宅修繕・再建支援(区独自の制度)
大田区では、災害発生時の状況に応じて相談窓口の設置や各種支援案内を行う場合があります。支援の内容・条件は被害の規模や時期によって異なるため、被害発生後は大田区の窓口に早めに相談することが大切です。「どんな支援が今使えるか」を窓口で確認するのが最も確実です。

③ 東京都の支援制度
東京都でも被災者向けの支援を行っています。

被災住宅応急修理制度:
災害救助法が適用された災害の場合など一定の条件を満たすとき、準半壊以上の被害を受け自ら修理できない方を対象に、日常生活に必要な部分の応急修理費用を都が負担する制度(上限あり)
住宅確保給付金:
収入が減少して家賃が払えなくなった場合の家賃補助(※水害特有の制度ではなく、被災等の影響で収入が激減し、家賃の支払いが困難になった場合に相談できる福祉制度です)

東京都の支援制度については、大田区の窓口でもまとめて案内を受けられます。

④ 税金の減免・猶予
罹災証明書は減免等の判断資料となり、被害状況に応じて軽減措置を受けられる場合があります。

固定資産税・都市計画税の減免:
被災した家屋や土地について、被害程度に応じて減免される制度があります
住民税の減額:
被害が大きい場合に適用されることがあります
国民健康保険料・介護保険料の減免:
被災によって収入が大幅に減少した場合など

これらは自動的に適用されるものではなく、申請が必要です。区の税務課や国保・介護担当課に問い合わせてください。
⑤ 火災保険・地震保険の活用
水害の場合、火災保険に「水災補償」が付帯していれば、浸水被害による損害が補償される可能性があります。
商品によって支払条件が異なります。保険会社への確認が必要です。

保険証券を確認し、早めに保険会社または代理店に連絡してください。保険会社による確認や損害調査が行われる場合があります。罹災証明書の写しを求められることもあるため、取得しておくとスムーズです。

片付け・廃棄物について

浸水した家具・家電・畳・フローリングなどは、大量の廃棄物が一度に出ます。

大規模災害時には自治体によって臨時対応が行われる場合があります。大田区の対応は発災時の公式ホームページや防災情報をご確認ください。通常の粗大ごみの手続きとは異なる対応になることがあります。

また、浸水状況によっては、建物の床下に汚泥・ヘドロが入り込んでいることがあり、そのまま放置するとカビ・悪臭・健康被害につながります。専門業者による清掃・乾燥が必要な場合があります。費用負担についても、利用できる制度や相談先がないか区に確認してください。

また、浸水後は電気設備や衛生面にも注意が必要です。床下浸水した場合でも、状況によっては消毒や乾燥が必要になることがあります。安全確認をせず電気設備を使用しないよう注意してください。

申請期限に注意

各支援制度には申請期限があります。被害直後は精神的・体力的に追い詰められており、申請のことを後回しにしてしまうこともあります。しかし期限を過ぎると対象外になってしまいます。

被害を受けたら、まず以下の2点を優先してください。

写真で被害を記録する

区の窓口(または電話)に連絡し、罹災証明書の申請と使える支援制度を確認する

「まず区に相談する」ことで、自分に何が使えるかを整理してもらうことができます。一人で制度を調べて申請を全部こなすのは大変です。窓口を早めに頼ることを、遠慮なくしてください。

上池台・呑川流域エリアの方へ

上池台・石川台・久が原・雪が谷・東雪谷・鵜の木周辺など呑川流域は、過去に浸水被害が発生した地域もあり、内水氾濫への備えが重要なエリアです。過去に実際に浸水被害を受けた方から、「どこに相談すればよかったのか分からなかった」「補助があると知らずに自費で全部修理してしまった」というお話を伺ったことがあります。

私はこの問題を区政の場でも訴えており、被害を受けた住民の方への情報提供と支援強化を求めています。もし同様の被害を受けた方がいれば、私の相談室にもご連絡ください。

まとめ:浸水被害後にやること一覧

浸水被害を受けたら、次の順番で動いてください。

写真・動画で被害を記録する(片付けより先に)
罹災証明書の申請(大田区の窓口)
区の窓口で使える支援制度を確認する(税の減免・住宅修繕補助など)
火災保険の水災補償を確認する(保険会社に連絡)
廃棄物処理について区に確認する(臨時収集の有無)

「どこに相談すればいいか分からない」という場合は、まず大田区の防災担当窓口または区の総合案内へお問い合わせください。適切な窓口を案内してもらえます。

水害は「運が悪かった」だけで片付けることのできない問題です。制度をきちんと使って、一日も早く生活を取り戻してください。私も皆様の力になれるよう、引き続き区政に取り組んでまいります。

▶ 大田区 罹災証明書の申請(公式ページ)
https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/chiiki/bousai/suigai/risai_syoumei.html
▶ 大田区の担当窓口(特別出張所一覧)
https://www.city.ota.tokyo.jp/shisetsu/tokubetsushucchoujo/index.html

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