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「自転車も青切符が切られるようになるって本当?」「車道と歩道、結局どっちを走ればいいの?」「子どもを2人乗せても大丈夫?」—最近、自転車のルールについて区民の皆様からこうしたご質問をいただくことが増えました。
2024年11月と2026年4月の2回にわたって、自転車に関するルールが大きく変わっています。知らないうちに反則金の対象になっていた、ということがないよう、この記事では変更点と「そもそもどこを走ればいいのか」という基本を、できるだけやさしくまとめました。
まず大前提|自転車は「車のなかま」です
意外と知られていませんが、自転車は道路交通法上「軽車両」、つまり車の仲間として扱われます。ですから、基本的な考え方は自動車と同じです。
具体的には、車道の左側を通行する、信号や一時停止を守る、飲酒運転をしない—これらは自動車とまったく同じルールです。「自転車だから歩行者に近い」という感覚を持っている方も多いのですが、法律上は車の側に立っている、とイメージしていただくと分かりやすいと思います。
2026年4月から「青切符」が始まりました
2026年4月1日から、自転車の交通違反にも「青切符(交通反則通告制度)」が導入されました。これまで自転車の違反は、警告か、いきなり刑事罰につながる「赤切符」しかありませんでした。そこに、自動車と同じように反則金を納めることで済む「青切符」が加わった、という改正です。
対象になるのは16歳以上の方です。対象となる違反は約113種類にのぼり、主なものと反則金の目安は次のとおりです。
| 主な違反 | 反則金の目安 |
|---|---|
| スマホを使いながらの運転(ながらスマホ) | 12,000円 |
| 信号無視 | 6,000円 |
| 右側通行など通行区分の違反 | 6,000円 |
| 通行できない歩道の走行 | 6,000円 |
| 一時不停止 | 5,000円 |
| 無灯火(夜間ライトの不点灯) | 5,000円 |
| ブレーキ不良の自転車の運転 | 5,000円 |
| 傘差し運転・イヤホン使用など | 5,000円 |
| 二人乗り | 3,000円 |
| 並進(横に並んで走る) | 3,000円 |
「うっかり」がそのまま反則金につながる時代になった、ということです。金額は目安ですので、詳しくは警視庁の案内もあわせてご確認ください。
2024年11月からは「ながらスマホ」「飲酒運転」がさらに厳罰に
青切符に先立ち、2024年11月からは特に悪質な2つの行為の罰則が強化されています。こちらは反則金では済まず、刑事罰の対象です。
ながらスマホ(スマホで通話したり画面を見続けたりしながらの運転)は、6か月以下の拘禁刑または10万円以下の罰金。これによって事故の危険を生じさせた場合は、1年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金になります。
飲酒運転のうち「酒気帯び運転」は、3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です。しかもお酒を飲んだ本人だけでなく、お酒や自転車を提供した人、一緒に乗った人まで罰則の対象になります。さらに酔った状態がひどい「酒酔い運転」は、5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金と、非常に重い処分になります。「少しだけだから」は通用しません。
結局、道路のどこを走ればいいの?
いちばん多いご質問がこれです。答えはシンプルで、車道の左側の端を走るのが原則です。歩道と車道の区別がある道路では、車道を通行するのが基本になります。
ただし、次の場合は例外として歩道を通行できます。
- 「普通自転車歩道通行可」の標識がある歩道
- 運転しているのが13歳未満の子ども、70歳以上の方、体の不自由な方
- 工事や駐車車両などで車道の左側を走るのが危険な場合、交通量が多くて危険な場合
歩道を走るときにも決まりがあります。歩道の中では車道寄りの部分をゆっくり(徐行)走り、歩行者が優先です。歩行者の通行を妨げそうなときは、一時停止してください。歩道はあくまで「歩く人のための場所を、自転車が例外的に借りている」というイメージです。
自転車ナビマーク・ナビラインが途中で切れたら?
最近は道路の左端に、自転車の絵や矢印(自転車ナビマーク・ナビライン)が描かれた道が増えました。これは自転車が通行する位置と方向の目安を示すものです。
ここで大事なのは、この表示が途中で途切れても、走る場所のルールは変わらないということです。ナビマークはあくまで「目安」で、あってもなくても「車道の左側の端を走る」という原則は同じです。マークが消えたら歩道に上がる、ということではありませんので、そのまま車道の左端を進んでください。

あわせて知っておきたい基本ルール
二人乗りができる条件
二人乗りは原則として禁止です。ただし、次の場合は例外として認められています。
- 16歳以上の運転者が、幼児用の座席に小学校就学前(6歳未満)の子どもを1人乗せる場合
- 「幼児2人同乗用自転車」を使い、6歳未満の子どもを2人まで乗せる場合
なお、同乗できる幼児は最大2人までで、3人を同乗させることはできません。4歳未満の子どもをひも等でしっかり背負う(おんぶ)場合は、幼児用座席の子ども1人と合わせて2人までとなります(おんぶは「座席の2人に足して3人」ではなく、2人までの組み合わせの一つです)。いずれの場合も座席の安全基準や体重の制限がありますので、お子さんを乗せる際はご自身の自転車が基準を満たしているかご確認ください。
横に並んで走る「並進」は禁止
「並進可」の標識がある場所を除き、自転車同士が横に並んで走ることは禁止されています。お友達やご家族と一緒でも、車道では縦に並んで走りましょう。
ヘルメットは全年齢で「努力義務」
2023年から、年齢に関係なくすべての人にヘルメットの着用が努力義務となっています。罰則はありませんが、頭を守ることは命を守ることに直結します。お子さんはもちろん、大人の方もぜひ着用の習慣を。
夜間はライトを必ず点灯
夜間の無灯火は非常に危険で、反則金の対象でもあります。ライトを点け、反射材のついた自転車で走りましょう。
まとめ
今回の改正のポイントは、「自転車も車と同じように、ルール違反にはきちんと反則金がかかるようになった」ということです。難しく考える必要はありません。車道の左側を走る、信号と一時停止を守る、スマホと飲酒はしない、ライトを点ける、ヘルメットをかぶる—この基本を押さえておけば大丈夫です。
自転車は、私たちの毎日の生活を支える大切な移動手段です。新しいルールを正しく知って、区民の皆様が安全に、安心して自転車を利用できるよう、これからも分かりやすい情報をお届けしてまいります。
※記載の反則金額や罰則は2026年時点の内容です。最新かつ詳しい情報は、警視庁や大田区の案内もあわせてご確認ください。
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