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医療費控除とセルフメディケーション税制、どっちがお得?|しくみ・対象・確定申告の手順をやさしく解説

大田区議会議員 佐藤なおみ

大田区議会議員 佐藤なおみ
元シングルマザーとして、暮らしの声を区政に届けます。
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皆様、こんにちは。大田区議会議員の佐藤なおみです。いつも大田区政へのご協力に感謝しております。

年末が近づくと、「今年は病院によく通ったけれど、医療費控除って使えるのかな?」「ドラッグストアのレシートに書いてある『セルフメディケーション』って何?」というご質問をいただくことが増えます。物価高が続くなか、払いすぎた税金を取り戻せる制度は、ぜひ上手に活用していただきたいと思っています。

この記事では、国税庁の情報をもとに、医療費控除とセルフメディケーション税制のしくみ、どちらを選べばよいか、申告の手順までをできるだけ分かりやすくまとめました。今のうちから領収書やレシートを整理しておけば、来年の確定申告がぐっと楽になります。

まず結論|2つの制度のポイント

  • 医療費控除:1年間(1月1日〜12月31日)に家族全員で支払った医療費が10万円(総所得金額等が200万円未満の方はその5%)を超えたとき、超えた分を所得から差し引けます(上限200万円)。
  • セルフメディケーション税制:対象の市販薬の購入費が年間12,000円を超えたとき、超えた分を所得から差し引けます(上限88,000円)。健康診断や予防接種などを受けていることが条件です。
  • 2つは併用できません。どちらか有利な方を選んで申告します。
  • 会社員の方も、年末調整では受けられないため確定申告が必要です。

医療費控除とセルフメディケーション税制の違い

医療費控除のしくみ

医療費控除は、自分や、自分と生計を一にする配偶者・親族のために、その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費が一定額を超えたときに受けられる所得控除です。「生計を一にする」とは、同じ財布で暮らしているという意味で、仕送りをしている離れて暮らす家族も含まれる場合があります。家族の医療費をまとめて、所得の高い方が申告すると、税金が戻る額が大きくなることがあります。

控除できる金額は、次の式で計算します。

(支払った医療費の合計 − 保険金などで補てんされる金額)− 10万円 = 医療費控除額(上限200万円)

その年の総所得金額等が200万円未満の方は、「10万円」の部分が「総所得金額等の5%」になります。たとえば総所得金額等が150万円の方なら、医療費が7万5千円を超えた分から控除を受けられます。

「保険金などで補てんされる金額」には、生命保険の入院給付金や、健康保険から支給される高額療養費、出産育児一時金などが含まれます。これらを差し引き忘れないよう注意しましょう。

どのくらい税金が戻るの?

医療費控除は「所得」から差し引くしくみなので、戻ってくる税金は控除額にその方の税率をかけた金額になります。たとえば、1年間の医療費が15万円(保険金などの補てんなし)、総所得金額等が200万円以上の方なら、控除額は5万円です。所得税の税率が10%の方なら、すでに給与天引きなどで所得税を納めている場合、所得税と復興特別所得税をあわせて約5千円が戻り、翌年度の住民税(税率10%)も約5千円安くなります。

対象になる医療費・ならない医療費

医療費控除の対象になるのは、病気やけがの治療のための費用です。病状などに応じて一般的に支出される水準を大きく超えない部分が対象になります。

対象になる主なもの

  • 医師や歯科医師による診療・治療の費用
  • 治療のための医薬品の購入費(風邪をひいたときの風邪薬など、市販薬も含みます)
  • あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による治療のための施術
  • 通院のための電車やバスの交通費
  • 助産師による分べんの介助の費用
  • 介護保険で提供される一定の医療系サービスの自己負担額

対象にならない主なもの

  • 健康診断の費用(原則として。ただし、健康診断で重大な病気が見つかり、そのまま治療を受けた場合は対象になります)
  • ビタミン剤など、病気の予防や健康増進のための医薬品
  • 疲れを癒す、体調を整えるといった、治療に直接関係のないマッサージなど
  • 自家用車で通院するときのガソリン代や駐車場代
  • 電車やバスが使えるのにタクシーを使った場合のタクシー代
  • 医師などへの謝礼金

通院の交通費は領収書が出ないことが多いので、日付・区間・金額をメモしておくと安心です。

セルフメディケーション税制のしくみ

セルフメディケーション税制は、医療費控除の特例です。健康の維持や病気の予防に取り組んでいる方が、対象となる市販薬(特定一般用医薬品等)を購入したとき、その年中の購入費のうち12,000円を超える部分を所得から差し引けます。上限は88,000円です。

受けるための条件

その年に、ご本人が次のような健康づくりの取組を行っていることが条件です。

  • 勤務先での定期健康診断
  • 市区町村の健康診査、がん検診
  • 特定健康診査(いわゆるメタボ健診)・特定保健指導
  • 予防接種(インフルエンザなど)

対象の市販薬の見分け方

対象となる市販薬は、医療用から転用された成分を含む「スイッチOTC医薬品」などです。対象商品の一部には、パッケージに識別マークが付いています。また、購入したときのレシートなどには、対象商品であることが表示されるので、レシートは捨てずに保管しておきましょう。

令和8年度の税制改正で見直しへ

セルフメディケーション税制は、現行制度では令和8年(2026年)12月31日までに購入したものが対象です。令和8年度の税制改正では、スイッチOTC医薬品は期限を撤廃し、それ以外の対象医薬品は5年延長して令和13年12月31日までとする見直しが示されました。あわせて、胃腸薬などの消化器官用薬、一定の生薬を有効成分とするせき止め・たん切りの薬、一定の体外診断用医薬品、薬局で製造販売される一定の医薬品が対象に加わる一方、痩身や美容目的で使われるおそれのある医薬品は、経過措置を設けたうえで対象から外れます。対象医薬品の見直しは、令和9年分以後の所得税から適用される予定です。

どちらを選べばいい?

医療費控除とセルフメディケーション税制は、同じ年に両方を使うことはできません。目安としては、次のように考えると分かりやすいです。

  • 入院や手術、歯の治療などで、家族の医療費が年間10万円を大きく超えた → 医療費控除
  • 病院にはあまり行かないが、対象の市販薬を年間12,000円以上買っている → セルフメディケーション税制

たとえば、総所得金額等が200万円以上で保険金などの補てんがなく、健康診断などの取組も行っている方が、医療費を年間8万円支払い、そのうち対象の市販薬が3万円だった場合、医療費控除は10万円を超えないため使えませんが、セルフメディケーション税制なら18,000円の控除を受けられます。迷ったときは、両方の金額を計算して、控除額が大きい方を選びましょう。国税庁の「確定申告書等作成コーナー」では、入力した金額から計算できます。

申告の手順

  1. 領収書・レシートを集める:家族分の医療費の領収書、対象の市販薬のレシートを1年分まとめます。
  2. 医療費通知を活用する:健康保険組合などから届く「医療費のお知らせ」(医療費通知)を添付すると、明細書の記載を簡略化できます。マイナポータルと連携すれば、医療費の情報を確定申告書に自動入力することもできます。
  3. 明細書を作る:「医療費控除の明細書」または「セルフメディケーション税制の明細書」を作成し、確定申告書に添付します。領収書そのものの提出は不要です。
  4. 確定申告をする:e-Taxでの電子申告か、税務署への提出(郵送も可)で申告します。マイナンバーカードがあれば、スマートフォンからでもe-Taxで申告でき、税務署に行かずに手続きを終えられます。

明細書の内容を確認するため、確定申告期限などから5年間は、税務署から領収書の提示や提出を求められることがあります。領収書は捨てずに保管してください(医療費通知を添付した分は除きます)。セルフメディケーション税制を使う場合は、健康診断などを受けたことが分かる書類も保管しておきましょう。

なお、確定申告をする義務のない方が税金を取り戻すための「還付申告」は、翌年の1月1日から5年間提出できます。去年やおととしの分で申告を忘れていた方も、まだ間に合うかもしれません。

よくあるご質問

Q. 共働きの夫婦です。どちらが申告すればいいですか?
A. 生計を一にする家族の医療費は、実際にその医療費を支払った方がまとめて申告できます。誰が支払ったかが大切で、支払っていない方が自由に選んで申告することはできません。家族の医療費をどちらが負担するかによっては、税率の高い方が申告した方が有利になる場合があります。

Q. 歯の矯正やインプラントは対象になりますか?
A. 治療のための費用は対象になりますが、容姿を美化するための費用は対象になりません。お子様の歯並びの矯正など、治療目的かどうかで判断されますので、歯科医師に相談してみてください。

Q. 出産費用は対象ですか?
A. 妊娠中の定期検診や出産の費用は、医療費控除の対象になります。ただし、出産育児一時金などで補てんされる金額は差し引いて計算します。

Q. 寝たきりの家族のおむつ代は対象になりますか?
A. おおむね6か月以上寝たきりで医師の治療を受けている方のおむつ代は、医師が発行する「おむつ使用証明書」、または一定の要件を満たす介護保険の主治医意見書の内容を確認した書類などがあれば、医療費控除の対象になります。詳しくは税務署や区の窓口にご確認ください。

Q. 確定申告の相談はどこでできますか?
A. お住まいの地域を所轄する税務署で相談できます。大田区内には、大森・雪谷・蒲田の3つの税務署があります。申告の時期は大変混み合いますので、国税庁のホームページや電話相談もあわせてご活用ください。

まとめ

医療費控除もセルフメディケーション税制も、「申告しなければ戻ってこない」制度です。1年分の領収書やレシートを家族でまとめておくだけで、思った以上に税金が戻ってくることがあります。年末のうちに、家計簿や財布の中のレシートを一度整理してみてはいかがでしょうか。

物価高で家計が厳しいなか、使える制度をしっかり知っていただくことも、暮らしを守る大切な一歩です。これからも、皆様の暮らしに役立つ情報をお届けしてまいります。

大田区議会議員 佐藤 なおみ

※記載の内容は、国税庁タックスアンサー「No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)」「No.1122 医療費控除の対象となる医療費」(令和8年4月1日現在法令等)、令和8年度税制改正の大綱などの情報にもとづく一般的な説明です。個別のケースは税務署や税理士にご確認ください。

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