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【大田区】犬を飼ったら必要な手続き|登録・狂犬病予防注射・マイクロチップ・引っ越しや死亡時の届出まとめ

大田区議会議員 佐藤なおみ

大田区議会議員 佐藤なおみ
元シングルマザーとして、暮らしの声を区政に届けます。
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皆様、こんにちは。大田区議会議員の佐藤なおみです。いつも大田区政へのご協力に感謝しております。

「子犬を家族に迎えたけれど、区への手続きって何が必要?」「マイクロチップが入っているから、登録はしなくていいの?」。犬を飼い始めた方から、こうしたご質問をいただくことがあります。犬の登録と年1回の狂犬病予防注射は、法律で飼い主に義務づけられている大切な手続きです。

この記事では、大田区の公式情報をもとに、犬を迎えたときの登録、毎年の狂犬病予防注射、マイクロチップとの関係、引っ越しや亡くなったときの届出、災害への備えまでを、わかりやすくまとめました。

まず結論|飼い主に必要な手続き

  • 犬の登録:生後91日以上の犬を飼い始めたら、30日以内に登録。手数料3,000円(一生に1回)
  • 狂犬病予防注射:毎年1回、動物病院などで接種し、注射済票(550円)の交付を受ける。令和9年3月2日からは「4月〜6月」の決まりがなくなり、一年を通して接種できるようになります
  • マイクロチップ:装着している犬は、国の登録機関に飼い主の情報を登録すれば、区への登録は不要
  • 鑑札と注射済票:犬に着けておくことが義務です
  • 引っ越し・死亡:届出が必要です

犬を迎えたら|30日以内に登録を

生後91日以上の犬を飼い始めたら、30日以内に区へ登録の手続きをします(生後90日以内の子犬を迎えた場合は、生後90日を過ぎてから30日以内)。登録すると、犬の鑑札が1頭に1枚交付されます。手数料は3,000円です。犬の登録は一生に1回で、毎年行う必要はありません。

手続きの場所

  • 窓口:区内4か所の地域健康課(大森・調布・蒲田・糀谷・羽田)。平日(年末年始を除く)8時30分〜17時。鑑札はその場で交付されます。
  • オンライン:大田区オンライン申請・届出サイトの「飼い犬の登録・変更届」から申請できます。手数料は窓口と同じで、送料は無料。鑑札は後日、犬の所在地に届きます。

大田区の鑑札は「ものづくりのまち」ならでは

大田区の犬鑑札は、区内在住の工業デザイナーが考案し、区内の企業が製造しています。チタン製で、さびにくく、犬に触れてもアレルギーを起こしにくいうえ、軽いので小型犬にも着けやすいのが特長です。注射済票は犬の足あと模様のリボンで、年度ごとに色が変わります。

マイクロチップが入っている場合は

令和4年6月1日から、ペットショップやブリーダーなどには、販売する犬へのマイクロチップの装着と情報の登録が原則として義務づけられています。この場合、購入後に飼い主ご自身の情報への変更登録が必要です。

マイクロチップを装着している犬は、環境大臣が指定した登録機関(公益社団法人日本獣医師会)のサイトで飼い主の情報を登録すれば、大田区ではそれが犬の登録とみなされます。区に重ねて登録する必要はなく、マイクロチップが鑑札の代わりになります。

犬を迎えたときの登録の流れ(マイクロチップの有無別)

毎年1回の狂犬病予防注射

飼い犬には、毎年1回、狂犬病予防注射を受けさせることが義務づけられています。注射は動物病院で受けます(保健所では接種していません)。

令和9年3月2日から接種時期のルールが変わります

これまでは「毎年4月から6月の間」に接種することとされていましたが、国の規則(狂犬病予防法施行規則)の改正により、令和9(2027)年3月2日から、この時期の決まりがなくなり、一年を通して接種できるようになります。

ただし、毎年1回の接種が必要なことは変わりません。接種の間隔があきすぎないよう、毎年同じころに受けるのがおすすめです。改正後は、4月1日から翌年3月31日までの年度ごとに注射済票が交付されます。今年度すでに注射を受けた方の次回の時期などは、区のホームページで確認するか、生活衛生課にお問い合わせください。

注射済票の交付を忘れずに

動物病院で注射を受けると「狂犬病予防注射済証」が渡されます。この済証をもとに、区から注射済票の交付を受けます。手数料は550円です(再交付は340円)。地域健康課の窓口のほか、オンライン申請(済証の画像を添付)でも手続きできます。

4月には区の集合注射も

大田区では、毎年4月の一定期間に定期集合注射を行っています。会場では、注射を受けたその場で注射済票も受け取ることができ、便利です。日程や会場は、毎年春に区報や区のホームページでお知らせされます。

体調などで注射を受けられないとき

病気などの健康上の理由で注射を受けられない場合は、獣医師が発行した健康診断書などで、保健所に報告します。この報告は毎年1回必要で、複数年度分をまとめて出すことはできません。

なぜ毎年の注射が必要なの?

狂犬病は、発症するとほぼ100%亡くなってしまう、とても怖い病気です。日本では長く国内での発生が確認されていませんが、海外では今も多くの国で発生していて、海外で感染し帰国後に発症した例もあります。万が一ウイルスが入ってきたときに広がらないよう、一頭一頭の予防注射が地域全体を守ることにつながります。

犬の手続きと大田区の手数料一覧

手続きをしないとどうなる?

犬の登録、狂犬病予防注射、鑑札と注射済票の装着は、「狂犬病予防法」という法律で定められた飼い主の義務です。違反した場合は、20万円以下の罰金の対象になることもあります。「うっかり忘れていた」ということがないよう、毎年の注射の時期を家族のカレンダーに書いておくなど、工夫してみてください。

引っ越し・亡くなったときの届出

引っ越しをしたとき

  • 大田区内での引っ越し:地域健康課に「犬の登録事項変更届」を出します。鑑札はそのまま使えます。
  • 他の区市町村から大田区へ:前の住所地の鑑札を持って変更届を出すと、大田区の鑑札と無料で交換できます。鑑札をなくした場合は、再交付の手数料(1,600円)がかかります。
  • 大田区から他の区市町村へ:大田区での手続きは不要です。鑑札を持って、新しい住所地の窓口に届け出ます。

マイクロチップで登録している方は、国の登録機関のサイトで情報を変更します。

亡くなったとき

愛犬が亡くなったときは、「犬の死亡届」を地域健康課に出すか、オンラインで届け出ます。マイクロチップで登録している方は、国の登録機関のサイトで届け出ます。なお、保健所では亡くなった犬の引き取りは行っていません。住所地の清掃事務所による有料の引き取りのほか、民間のペット霊園に相談する方法もあります。

散歩のマナーで、みんなが気持ちよく

犬を飼う方が増える一方で、地域では「ふんが放置されている」「鳴き声が気になる」といった声が寄せられることもあります。愛犬との暮らしを地域の皆様に気持ちよく受け入れていただくために、次のようなマナーを心がけましょう。

  • 散歩のときは、必ずリードをつけ、人や自転車とすれ違うときは短く持つ
  • ふんは必ず持ち帰り、おしっこは水で流す
  • 公園などでは、決められたルールや場所を守る
  • むだ吠えが続かないよう、しつけを心がける

大田区では、犬の飼い方やしつけ方を学べる教室を開いていることもあります。区報や区のホームページで案内されますので、ぜひ活用してください。

災害への備えも忘れずに

大きな災害が起きたとき、ペットと一緒に避難することも考えておく必要があります。大田区では、ペットのための災害対策として、次のような備えをすすめています。

  • ペットフードと水を、それぞれ最低5日分
  • ケージやキャリーバッグ、首輪とリード、常備薬や療法食、トイレ用品
  • ケージに嫌がらずに入れるよう、日ごろから慣らしておく
  • 迷子になったときのために、鑑札・注射済票・迷子札・マイクロチップなど、身元がわかるものを身に着けさせる

鑑札や注射済票は、迷子になったときに飼い主のもとへ戻るための大切な手がかりにもなります。避難のときに慌てないよう、持ち出す物をひとまとめにしておきましょう。

迷子になってしまったら

愛犬が迷子になったときは、すぐに次の3か所へ連絡しましょう。

  • 保健所(地域健康課・生活衛生課):迷子や保護の情報を受け付けています(捕獲や保護は行っていません)。
  • 東京都動物愛護相談センター:保護されていないか問い合わせができます。保護収容の情報はホームページでも公開されています。
  • 最寄りの警察署・交番:一時的に保護している場合があります。

よくある質問

Q. 室内で飼っている小型犬でも、登録や注射は必要ですか?
A. 必要です。室内犬か屋外犬か、犬の大きさにかかわらず、生後91日以上のすべての犬が対象です。

Q. 鑑札をなくしてしまいました。
A. 地域健康課で再交付を受けられます。手数料は1,600円です。注射済票の再交付は340円です。

Q. 猫も登録が必要ですか?
A. 狂犬病予防法による登録や注射の義務は犬が対象で、猫は対象外です。ただし、ペットショップなどで購入した猫にはマイクロチップが装着されていることがあり、その場合は飼い主の情報の変更登録が必要です。

Q. 保護犬を譲り受けました。手続きは同じですか?
A. 同じです。飼い始めてから30日以内に登録をしてください。すでにマイクロチップが入っている場合は、国の登録機関のサイトで、飼い主の情報を自分のものに変更する手続きが必要です。前の飼い主のもとで登録済みかどうかは、譲渡元に確認しておくと安心です。

Q. 区の集合注射と、かかりつけの動物病院、どちらで受けるのがよいですか?
A. どちらでも構いません。4月の集合注射は、その場で注射済票まで受け取れるので手間が少なく済みます。かかりつけの動物病院で受ければ、日ごろの体調をよく知る獣医師に、健康状態を確認してもらいながら接種できます。愛犬の性格や体調に合わせて選びましょう。

まとめ

犬の登録と毎年の狂犬病予防注射は、愛犬の命を守るだけでなく、地域の安全を守るための大切なルールです。マイクロチップの有無で手続きが変わる点や、引っ越しや亡くなったときの届出も、あわせて確認しておきましょう。新しく家族を迎えた方はもちろん、何年も一緒に暮らしている方も、鑑札や注射済票がきちんと首輪についているか、この機会に確かめてみてください。

私は、人と動物がともに安心して暮らせる大田区をめざして、飼い主の皆様の声をうかがいながら、ペットとの共生や災害時の同行避難の環境づくりに取り組んでまいります。お困りのことがあれば、お気軽にご相談ください。

大田区議会議員 佐藤 なおみ

※記載の内容は、大田区「新たな犬を迎え入れたとき」(2025年6月26日更新)、「狂犬病予防注射済票(交付・再交付)」(2026年6月12日更新。令和9年3月2日からの制度改正の案内を含む)、「ペット(犬・ねこ)について」、「犬の健康上の理由から狂犬病予防接種を受けられないとき」、「ペットのための災害対策」(2025年5月2日更新)などの情報にもとづいています。最新の情報は区のホームページでご確認ください。

お問い合わせ:大田区 生活衛生課 03-5764-0670

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